JIS A4112-2020 pdf download

JIS A4112-2020 pdf download.太陽集熱器.
9 外観 外観は,箇条11に規定する試験を行ったとき,性能及び商品価値を損なう有害な割れ,汚れ,さび,ばりなど,いずれもあってはならない。
10 試験方法
10.1 集熱性能試験
10.1.1 共通
10.1.1.1 試験用架台 試験用架台は,次による。
a) 試験体を取り付けた状態で,試験中に生じる周囲の環境条件に十分に耐える構造で,風などによって測定に支障のある変形及び振動のないものとする。
b) 太陽光及びソーラシミュレータによる照射光を反射したり,周囲の風を遮断したりすることによって,試験体の集熱性能に影響を及ぼさないものとする。
10.1.1.2 計測機器 10.1.1.2.1 全天日射計 太陽放射量の計測に用いる全天日射計は,次による。
a) 全天日射計は,ISO 9060に規定する2次標準又は1級とする。
b) 全天日射計の出力記録に用いる積分器及び記録計の精度は,それぞれフルスケールの±1 %とする。
10.1.1.2.2 温度計測 この試験に用いる温度計測は,次による。
a) 液体集熱式集熱器の集熱媒体の入口温度の測定は,拡張不確かさ0.1 K(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとし,使用する温度計の分解能は0.05 K以下とする(例参照)。 例 JIS C 1604に規定する測温抵抗体のクラスAA級
b) 空気集熱式集熱器の集熱媒体の入口温度の測定は,拡張不確かさ0.5 K(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとし,使用する温度計の分解能は0.1 K以下とする(例1〜例3参照)。 例1 JIS C 1602に規定する熱電対のT形クラス1 例2 JIS C 1604に規定する測温抵抗体のクラスB級 例3 JIS C 1611に規定するサーミスタ測温体の階級0.3級
c) 液体集熱式集熱器の集熱媒体の出口と入口との温度差の測定は,拡張不確かさ0.1 K(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとし,使用する温度計の分解能は0.05 K以下とする(例参照)。 例 JIS C 1604に規定する測温抵抗体のクラスAA級
d) 空気集熱式集熱器の集熱媒体の出口と入口との温度差の測定は,拡張不確かさ0.1 K(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとし,使用する温度計の分解能は0.05 K以下とする。
e) 周囲温度測定は拡張不確かさ0.5 K(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとし,使用する温度計の分解能は0.1 K以下とする(例1〜例3参照)。 例1 JIS C 1602に規定する熱電対のT形クラス1 例2 JIS C 1604に規定する測温抵抗体のクラスB級 例3 JIS C 1611に規定するサーミスタ測温体の階級0.3級
10.1.1.2.3 風速計測 周囲風速測定は,拡張不確かさ0.5 m/s(信頼水準95 %)以下の計測器で行うものとする。
10.1.1.2.4 集熱媒体の流量の測定 集熱媒体の流量測定は,次による。 a) 液体集熱式集熱器の集熱媒体流量測定は拡張不確かさ1.0 %(信頼水準95 %)以下の計測器で行い,単位時間当たりの質量として求めるものとする。流量計は,集熱器試験中の熱媒流量及び温度の範囲内で校正したものを用いる。集熱媒体の質量流量の測定方法は,次のいずれかによる。
1) JIS B 7555による質量流量計を用いて直接測定する。
2) JIS B 7554による流量計,JIS B 7552で校正された流量計又はこれと同等のものによって計測した容積流量と10.1.1.2.2の温度計を用いた温度の測定とを行い質量流量に換算する。
3) 試験体出口から放出される集熱媒体を容器で受け,その質量を直接計測する。 b) 空気集熱式集熱器の集熱媒体流量測定は,拡張不確かさ2.0 %(信頼水準95 %)以下の計測器で行い,単位時間当たりの質量として求めるものとする。気体の状態(圧力,温度及び湿度)を考慮した体積流量は質量流量と同義であり,JIS B 7556で校正された流量計又はこれと同等のものによる体積流量を測定し,併せて気体の状態を測定又は同等の結果を得ることによって,質量流量に換算する。
10.1.1.2.5 差圧の測定 空気集熱式の差圧測定は,拡張不確かさ2.5 Pa(信頼水準95 %)以下の計測器で行う。
10.1.1.2.6 湿度の測定 空気集熱式集熱器における周囲湿度の測定は,拡張不確かさ5 % RH(信頼水準95 %)以下の計測器で行う。
10.1.1.3 試験装置 a) 10.1.1.2.1に規定した全天日射計は,試験体近傍で,かつ,試験体集熱面と平行に設置する。 b) 10.1.1.2.2 e)に規定した周囲温度計は,試験体近傍で,通風の良い,及びほかからの放射熱又は熱風などの影響を受けない場所に設置する。 c) 試験体の集熱媒体出入口部と集熱媒体温度検出部及び出入口部温度差検出部との間は,断熱材によって十分に保温してあるものとする。 d) 試験体の集熱媒体出入口には,試験体出入口部の集熱媒体の温度測定が偏流などによる影響を受けない構造とする。 なお,偏流のおそれがある場合は,ミキシング装置などを設けることとする。 注記 偏流とは,配管断面内の流れの不均一性である。 e) 集熱媒体を供給する装置は,設定された流量,温度及び圧力で集熱媒体を供給できる能力をもつものとする。また,試験体入口部における集熱媒体の流量変動及び温度変動が10.1.4.1を満たすような制御装置を備えているものとする。 f) 試験体周囲の風速を測定するときは,風速計を試験体の近傍で,かつ,試験体の影響を受けない位置に設置しなければならない。 g) 試験装置は,測定中に試験装置の周囲の物体などによる影が試験体上に生じない場所に設置しなければならない。 h) 集熱器の裏面から太陽放射エネルギーが集熱体に入射する形式の試験体を試験するときは,試験体裏面後方に,日射及びソーラシミュレータからの照射エネルギー反射率が0.1以下の黒色乱反射表面からなる反射体を設置する。 注記 反射率の確認方法は,JIS R 3106を参照。JIS A4112 pdf download.

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