JIS D9301-2019 pdf download.一般用自転車.
3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111による。
4.主要寸法及び構成部品
4.1 主要寸法 自転車の長さ,幅及びサドル最大高さは,JIS D 9111の箇条4(諸元)による。
4.2 構成部品 自転車を構成する部品は,次による。
a) 自転車は,走行上及び安全上必要なJIS D 9111の表2(部分分類及び構成部品)に示す名称の部品で構成し,スポーティ車,シティ車,小径車,実用車及び子供車の車種に応じて部品を選択して組み合わせる。 なお,自転車部品の互換性寸法は,附属書JCによる。
b) 自転車の部品は,JIS D 9111の表2に示す日本工業規格によるか,又はこれらの日本工業規格に定めるものと品質が同等以上のものを用いる。ただし,JIS D 9111の表2に示す部品で,適用する日本工業規格がない部品を用いる場合には,走行上及び安全上必要とする品質をもつものでなければならない。
c) 駆動をベルトによって伝動するベルト駆動式の自転車にあっては,ギヤクランク,チェーン,フリーホイール,小ギヤ及びディレーラは,JIS D 9111の表2の日本工業規格を適用しない。
d) ねじは,JIS B 0225及びJIS D 9422の附属書の規定によるもののほかは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4の規定によるものとし,その許容限界寸法及び公差は,JIS B 0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラスの6H/6g以上とする。
5 安全性(性能,構造及び形状・寸法を含む)
5.1 一般
5.1.1 先鋭部 通常の乗車走行及び取扱操作で人体に危害を及ぼすおそれがある鋭い角,とがり,ばり,かえりなどは,面取り,潰す,丸めるなどの方法で処理しなければならない。また,ブレーキレバー,スタンド,セイフティフックなどの端部は,丸め加工を施すか,又は容易に離脱しないキャップなどで覆わなければならない。
注記 JIS B 0051を参照。
5.1.2 突起物 この要件は,使用者が自転車の突起物又は剛性のある構成部品(例えば,ハンドル,レバー)によって人体への損傷及び皮膚の刺し傷を引き起こす危険に対処することを目的としている。 使用者への刺し傷の危険を引き起こすフレームのパイプ及び剛性のある構成部品の露出した突起物は,保護しなければならない。端部保護のための寸法及び形状は,人体の損傷を避けるために適切でなければならない。刺し傷の危険を引き起こすねじ類は,おねじが締付け相手部分(ナット面など)から,ねじの外径以上に長く突き出してはならない。 なお,機能を発揮させるために必要な構造又は外観上の突起,チェーン引きなど調整を必要とするもの,及びキャップなどで覆われているものは,この規定を適用しない。
注記 グリップは,
5.3.2.1 e)に規定する。
5.1.3 ワイヤ ブレーキワイヤ,ディレーラワイヤ,(照明装置用)リモコンワイヤなどのインナの末端が露出しているものは,ほつれないようにワイヤキャップなどによって処置し,ワイヤキャップなどは20 Nの離脱力に耐えなければならない。 5.1.4 締結部品の安全性及び強度
5.1.4.1 ねじの安全性 サスペンション機構,ダイナモ,制動装置及びどろよけをフレーム体又は前ホークに取り付けるためのねじは,適切な緩み止め(例えば,ばね座金,ロックワッシャ,ロックナット,ナイロンナット,ねじ緩み止め接着剤)を備えなければならない。ただし,ハブダイナモの取付けねじは除外する。また,ハブブレーキ及びディスクブレーキの組付けに使用する締結部品には,
5.2.6.2のブレーキの耐熱性の規定を満たすものを備えなければならない。 注記 ボルトの機械的性質は,JIS B 1051を参照。
5.1.4.2 ねじの強度 ハンドルバー,ハンドルステム,バーエンド,サドル及びシートポストを固定するねじは,製造業者が推奨する締付けトルク(範囲が示されている場合には,その最大値)の120 %で締め付けたときに破損してはならない[箇条9 l) 5)も併せて参照]。
5.1.4.3 折り畳み機構 自転車に折り畳み機構を装備するものにあっては,自転車を使用するときに簡単で安定した安全な方法で固定できるよう設計されており,かつ,折り畳んだときにケーブルをきずつけてはならない。乗車走行中,固定装置が車輪又はタイヤに接触することがなく,かつ,折り畳み機構の固定が解除されてはならない。さらに,クイックレリーズ装置を使用したフレーム体及びハンドルステムの折り畳み及び分割機構は,多重機構(2動作以上の操作で装置が解除される機構)によって不意にレバーなどの固定装置が解除されないような構造でなければならない。
5.1.5 亀裂の検出方法 試験の適合判断基準として目に見える亀裂が指定されている場合は,標準化された方法を用いて亀裂の存在を目立たせることが望ましい。 注記 浸透探傷試験は,JIS Z 2343-1〜JIS Z 2343-4を参照。また,繊維強化樹脂材料の検知には,白色塗料の使用又は表面処理を施すとよい。
5.1.6 合成樹脂製部品の低温衝撃強度 合成樹脂製部品の衝撃強度は,次による。
a) 合成樹脂製ペダル体は,JIS D 9313-6の4.8.2(低温試験)の試験を行ったとき,ペダル体に著しい亀裂,折損などが生じてはならない。
b) 合成樹脂製サドルは,JIS D 9313-7の4.6(合成樹脂製サドルの低温衝撃試験)の試験を行ったとき,各部が破損してはならない。JIS D9301 pdf download.