JIS A5005-2020 pdf download.コンクリート用砕石及び砕砂
5.3 粒度及び粗粒率
5.3.1 粒度 砕石及び砕砂の粒度は,7.5によって試験を行い,表4に規定する範囲のものでなければならない。
5.3.2 粗粒率 砕砂の粗粒率は,受渡当事者間の協議によって定めた粗粒率に対して±0.15の範囲のものでなければならない。
5.3.3 連続するふるいの間にとどまるものの質量分率 砕砂は,表4に規定するふるいにおいて,連続するふるいの間にとどまるものの質量分率が45 %以上になってはならない。
5.4 粒形 粒形は,次による。
a) 砕石は,薄い石片又は細長い石片を有害量含んではならない。
b) 砕石の粒形判定実積率は,7.6によって試験を行い,その結果は56 %以上でなければならない。ただし,この規定は砕石8040,砕石6040,及び砕石4020には適用しない。 c) 砕砂の粒形判定実積率は,7.6によって試験を行い,その結果は54 %以上でなければならない。
5.5 微粒分量 微粒分量は,7.7によって試験を行い,次による。
a) 微粒分量は,c)に定める許容差の範囲内でばらつきが生じてもb)に定める最大値を超えないように,受渡当事者間の協議によって定める。
b) 微粒分量の最大値は,砕石では3.0 %,砕砂では9.0 %とする。ただし,砕石について,粒形判定実積率が58 %以上の場合は,骨材の粒の大きさによる区分にかかわらず,微粒分量の最大値を5.0 %としてもよい。
c) 微粒分量の許容差は,a)で定めた協議値に対して,砕石では±1.0 %,砕砂では±2.0 %とする。
5.6 アルカリシリカ反応性 アルカリシリカ反応性の区分は,4.2による。試験方法は7.8によるが,原石の採取地が同じ場合に限り,その原石から製造される代表的な砕石の試験結果を他の砕石及び砕砂に用いてもよい。
6 製造方法 砕石及び砕砂の製造は,次による。
a) 砕石及び砕砂の原石は,表土,その他の不純物を除去したものを使用しなければならない。また,原石は,強硬で耐久的な石質とし,破砕時にへん平な形状になったり,ひび割れを生じるおそれのないものとする。
b) 砕砂は,砕砂用の製造工程に基づいて製造する。また,砕石製造時に発生するダスト,ぜい弱部などは,原石として使用してはならない。
c) 砕石及び砕砂を洗浄する場合には,海水を使用してはならない。
d) 砕石及び砕砂の運搬及び貯蔵に当たっては,分離しないように,かつ,不純物の混入を防ぐようにしなければならない。
7 試験方法 7.1 試料の採り方 試料は,砕石及び砕砂の代表的なものを採取し,JIS A 1158によって縮分する。 なお,最大寸法が40 mmを超える砕石については,他の合理的な方法で縮分する。
7.2 絶乾密度及び吸水率試験 絶乾密度及び吸水率の試験は,JIS A 1109及びJIS A 1110による。 なお,微粒分量の多い砕砂では,表面乾燥飽水状態の判定が難しいことがある。その場合には,JIS A 1103によって洗った砕砂を試料とすることができるが,その旨を試験成績書の注記欄に記載する。
7.3 安定性試験 安定性の試験は,JIS A 1122による。
7.4 すりへり試験 砕石のすりへり試験は,JIS A 1121による。 ただし,砕石1005については,粒径の範囲が10 mm〜5 mmの試料5 000 g±10 gについて試験を行う。試験に用いる球の数は,8個とし,その全質量は,3 330 g±25 gとする。試験機は,回転速度を毎分30回〜33回とし,500回,回転させる。
7.5 粒度試験 粒度試験は,JIS A 1102による。ただし,試料は,7.7の微粒分量の試験において,呼び寸法0.075 mmのふるいにとどまったものを用いる。
なお,製造方法などによって微粒分量が少ない場合には,微粒分を含んだ試料を用いてもよいが,その旨を試験成績書の注記欄に記載する。
7.6 粒形判定実積率試験 粒形判定実積率の試験は,次による。
a) 砕石の試料は,砕石4005,砕石2505及び砕石2005は,そのままで,その他の区分の砕石については砕石2505又は砕石2005の粒度に適合するように混合する。それらの試料を絶対乾燥状態になるまでよく乾燥し,呼び寸法20 mmのふるいを通過し,呼び寸法10 mmのふるいにとどまるものを24 kg,呼び寸法10 mmのふるいを通過し,呼び寸法5 mmのふるいにとどまるものを16 kgそれぞれふるい採り,これらを合わせてよく混合して試験に供する。
b) 砕砂の試料は,呼び寸法2.5 mmのふるいを通過し,呼び寸法1.2 mmのふるいにとどまるものを十分に水洗いし,絶対乾燥状態とする。JIS A5005 pdf download.