JIS A8425-1-2019 pdf download

JIS A8425-1-2019 pdf download.土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第1部:一般要求事項.
3.1.17 接触電圧(touch voltage) 人又は動物が同時に接触した導電性部品間の電圧(IEV 195-05-11参照)。
注記 実効接触電圧の値は,これらの部分と接触している人又は動物のインピーダンスによってかなりの影響を受ける可能性がある。
3.2 制御関連用語及び定義 3.2.1 アクチュエータ(actuator) 外部からの操作力が働く機器の部分(JIS B 9960-1:2011の3.1を修正)(3.2.5参照)。
注記 アクチュエータには,ハンドル,ノブ,押しボタン,ローラ,プランジャなどがある。 3.2.2 制御装置(controlgear) 電気エネルギーを消費する装置の制御を主な目的とする,開閉機器並びにこれに付随する制御,計測,保護及び調節のための装置との組合せ。また,これらの機器及び装置と内部(相互)接続,附属品,エンクロージャ(3.1.4)及び支持構造との組合せ品(IEV 441-11-03参照)。
3.2.3 非常スイッチングオフ機器(emergency switching-off device) 感電のリスク又はその他の電気的リスクが発生した機械(3.5.2)の電気機器全体又は部分への電気エネルギーの供給を遮断するための手動の制御機器(JIS B 9960-1:2011の3.18から修正)。
3.2.4 非常停止機器(emergency stop device) 非常停止機能を作動させる手動の制御機器。 3.2.5 機械アクチュエータ(machine actuator) 機械(3.5.2)の機能を作動させる電気機械式又は電気動力式駆動機構(JIS B 9960-1:2011の3.34を修正)。
3.3 電気基盤関係用語及び定義
3.3.1 許容電流(ampacity) 導体が使用中温度定格値を超えることなく連続的に導電できる最大電流値でアンペア単位。
3.3.2 ケーブルトランキングシステム(cable trunking system) 絶縁導体,ケーブル及びコードを完全に覆うための,及びその他の電気機器を収容するための,本体及び取外し可能なカバーからなるエンクロージャシステム(IEV 442-02-34を修正)。
3.3.3 直接開路動作機能(direct opening action) 操作部の一定の動きによって非弾性構造材(例えば,ばねに依存しないもの)を経由して接点が開離する機能(IEC 60947-5-1:2009のK.2.2参照)。
3.3.4 ダクト(duct) 導体,ケーブル及びブスバーを保持及び保護するための囲われたチャネル(JIS B 9960-1:2011の3.14を修正)。
注記 コンジット及びケーブルトランキングシステムも,ダクトの一形式である。
3.3.5 機能等電位ボンディング(functional equipotential bonding) 安全以外の運転上の目的の等電位ボンディング(IEV 195-01-16参照)。
3.3.6 高電圧(high voltage, HV) 交流実効値1 000 Vを超え,36 kV以下又は直流1 500 Vを超え36 kV以下の電圧。 注記 この規格で高電圧として定義する電圧範囲は,法令など国内基準の各種電圧範囲とは異なる。
3.3.7 低電圧(low voltage) 交流実効値50 Vを超え,1 000 V以下又は直流75 Vを超え1 500 V以下の電圧。 注記 この規格で低電圧として定義する電圧範囲は,法令など国内基準の各種電圧範囲とは異なる。
3.4 リスク関連用語及び定義 3.4.1 故障(failure) 要求される機能を遂行する能力が機器からなくなること(IEV 192-03-01を修正)。 注記1 故障後,その品目は障害(状態)(3.4.2)となる。
注記2 “故障”は事象であって,状態を意味する“障害”とは区別される。 注記3 ここに定義する概念は,ソフトウェアだけで構成される品目には適用しない。
3.4.2 障害(fault) 要求される機能を実行できない機器の状態(JIS B 9960-1:2011の3.26を修正)。
注記 障害は,しばしばその品目自体の故障の結果であるが,事前の故障がなくても存在する事例がある。
3.4.3 危険源(hazard) 身体的障害又は健康障害を引き起こす根源(JIS B 9700:2013の3.6を修正)。
注記1 危険源という用語は,危険の発生源(例えば,機械的危険源,電気的危険源など)を明瞭にし,又は潜在的な危害の性質を明瞭にするために修飾語を付けて用いられることがある(例えば,感電の危険源,切断の危険源,毒性の危険源,火災による危険源など)。
注記2 この定義において,危険源は次のものを想定している。 − 機械(3.5.2)の意図する使用の期間中,恒久的に存在するもの(例えば,危険な動きをする要素の運動,溶接工程中の電弧,不健康的な姿勢,騒音放射,高温など),又は, − 予期せずに現れ得るもの(例えば,爆発,意図しない起動及び予期しない起動の結果としての押し潰しの危険,破損の結果としての放出,加速度又は減速度の結果としての落下など)。
3.4.4 リスク(risk) 危害(身体的傷害又は健康障害)の発生確率と危害のひどさとの組合せ(JIS B 9700:2013の3.12を修正)。JIS A8425-1 pdf download.

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