JIS B8577-2-2019 pdf download.自動車用圧縮天然ガス燃料計量システム− 第2部:計量管理及び性能試験.
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 8577-1による。
4 規格の原則
4.1 製造業者の遵守事項 製造業者は,次の事項を遵守しなければならない。
− 検査は,自社,第二者(受渡当事者間の相手)及び第三者のいずれで実施してもよいが,適合又は不適合の最終判断は,自社で行わなければならない。
− 試験結果及び適合又は不適合の判定結果を示す検査成績書などの検査記録は,少なくとも3年間は保存しなければならない。
− 型式検査は,量産を開始する前に箇条6に適合していることを確認しなければならない。検査を行う型式の区分は,計量性能への影響に応じ,製造業者が決定する。ただし,受渡当事者間で決定する場合は,この限りではない。
4.2 定格動作条件への考慮 メータの器差が,定格動作条件の限界において最大許容誤差を超えてはならない。ただし,定格動作条件の限界における試験は,定格動作条件の限界値が技術的に無視できる影響の場合には,必要ない。
4.3 計量システムの適用 計量システムは,その製造業者によって規定され,型式評価中に妥当性が検証され,動作範囲内の特性をもつCNG燃料の測定だけに使用しなければならない。 計量システムの動作範囲は,その構成要素それぞれの,特にメータの測定範囲の中に入っていなければならない。
5 評価
5.1 設計評価 設計評価は,装置の設計がこの規格の規定に適合していることを検証することを目的としている。 一般的に,設計評価には,構造の評価,並びに使用されている電子部品装置及び構成部品の意図した用途への適切さを検証するためのそれらの評価が含まれる。
5.1.1 個別要件に対する設計評価 特に,次の側面に関し,引用要件に対する適合性を評価しなければならない。
a) 表示機構(JIS B 8577-1の5.1及び6.2)
b) 測定範囲(JIS B 8577-1の5.6)
c) 妨害環境クラス及び定格動作条件(JIS B 8577-1の5.8及び5.9)
d) 価格表示機構(JIS B 8577-1の6.2)
e) 印字装置(JIS B 8577-1の6.3)
f) 妨害記憶装置(JIS B 8577-1の6.4)
g) データ伝送(JIS B 8577-1の6.5)
h) ゼロ戻し装置(JIS B 8577-1の6.6)
i) 定量装置(JIS B 8577-1の6.7)
j) 計量用計算機(JIS B 8577-1の6.8)
k) 電源装置(JIS B 8577-1の6.9)
l) 不正行為に対する保護(JIS B 8577-1の6.10)
m) 測定量の送出の保証(JIS B 8577-1の6.14.2)
n) 表記事項(JIS B 8577-1の箇条7)
o) 取扱説明書(JIS B 8577-1の箇条8)
p) 封印(JIS B 8577-1の箇条9)
5.1.2 ソフトウェアに対する評価 ソフトウェアの評価手順は,附属書Cに示す。
5.2 計量システムの性能試験 5.2.1 一般 5.2.1.1 計量システムは,様々な条件下で適正に機能することを確認するため,性能試験を受けなければならない。
5.2.1.2 計量システムに対する性能試験は,その計量システムの要素で,まだ個別の型式評価を受けていないものが,個別の型式評価が要求されていない場合であっても,適用要件を満たしていることを検証することからなる。また,これには,それら構成要素が,いかなる場合でも,互換性があることを検証することも含まれる。しかしながら,計量システムが,まだ評価されていないメータを含んでいる場合,計算機について6.8に規定した影響因子試験を実施しなければならないということを害することなく,
5.2.7に規定したような完全な計量システムに対してだけ試験を実施することが可能である。
5.2.1.3 構成要素のどれも個別の型式評価を受けたことがない場合,この規格に規定した試験の全てを完全な計量システムに対して行うか,又は適用可能な特定装置に対して性能試験を実施しなければならない。
5.2.1.4 各種構成要素が全て個別に評価されている場合,その評価結果を根拠として,その評価に関わる部分を省略してもよい。しかしながら,完全な計量システムの性能試験は,ガス配管の全ての構成部品に対して意図された最低温度で,実施することが望ましい。JIS B8577-2 pdf download.