JIS C 8284-2019 pdf download

JIS C 8284-2019 pdf download.電気アクセサリ− 家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール.
5.2 特に規定のない限り,試験は,提供された3個の試験品について行う。 20.1の試験において,故意に作った弱い部分が動作しない最も高い電流を決定するために,追加の試験品が必要になる場合がある。 特に規定のない限り,ケーブルリールの部品は,関連する規格の要求事項に基づいて試験する。
5.3 特に規定のない限り,試験は,この規格の項目順に15〜35 ℃の周囲温度で実施する。疑義のある場合,20±5 ℃の周囲温度で試験を行う。
5.4 特に規定のない限り,3個の試験品について全ての試験を実施し,全ての試験に合格すれば要求事項に適合している。 試験品のうち1個だけが組立又は製造欠陥のためにある試験に合格せず,それが設計上のものでない場合には,別の試験品セットを用いてその試験及びその試験の結果に影響を及ぼした先行試験を繰り返し,その後の試験も規定の順序で行い,試験品セットの試験品全てが要求事項に適合しなければならない。
6 分類 ケーブルリールは,次のように分類する。
6.1 使用方法によって − 可搬形 − 固定形
6.2 可とうケーブルの巻き付け方によって − 手動形 − 自動形,例えば,スプリング式又はモータ駆動式
6.3 可とうケーブルの接続方法によって
a) 非着脱式可とうケーブルをもつケーブルリール
1) 再結線可能
2) 再結線不可能
b) 着脱式可とうケーブルをもつケーブルリール
6.4 感電に対する保護等級によって − 通常保護(例えば,8.1.1に適合するもの。) − 強化保護(例えば,8.1.2に適合するもの。)
6.5 JIS C 092
0による水の有害な浸入に対する保護等級によって 6.6 過度の温度に対する保護によって
− 温度過昇防止装置及び/又は電流遮断装置内蔵 − 故意に作った弱い部分内蔵
7 表示
7.1 ケーブルリールには,次を表示しなければならない。
− 定格電圧(V)
− 電源の性質の記号
− 製造業者又は責任を負う販売業者の名称,商標又は識別記号
− 形番(カタログ番号でもよい。)
− IP20よりも高い場合,水の浸入に対する保護等級の記号 注記 保護等級は,JIS C 0920に基づいている。 − 完全巻取状態及び完全引出状態についてコンセントに接続できる最大負荷をワット(W)で示し,電圧をボルト(V)で補足する。 例 “1 500 W−230 V可とうケーブル完全巻取,3 000 W−230 V可とうケーブル完全伸張”
7.2 記号を用いるとき,記号は,次による。
− 電流 A
− 電圧 V − ワット W
− 交流 〜
− 中性線専用 N − 接地側極 N又はW − 接地
− 完全巻取ケーブルリール − 完全伸張ケーブルリール
− JIS C 0920による保護等級 IPXX 注記1 機器の構造によって形成される線は,表示の一部とはみなさない。 注記2 交流及び接地の記号の詳細については,IEC 60417を参照。 注記3 IPXXの文字Xは,関係する数字に置き換える。最初の文字Xは,この規格の場合,最小が2である。 7.3 6.3 a) 1)及び6.3 b)に従って分類するケーブルリールは,次のとおり表示しなければならない。
7.3.1 6.3 a) 1)に従って分類するケーブルリールは,次による。
− 中性線専用を意図する端子は,文字“N”で表示しなければならない。
− 接地用端子は,保護接地用の記号(IEC 60417-5019:2006-08)で表示しなければならない。
− 可とうケーブルの断面積,形番及び長さを示す表示は,はっきりと見える場所に表示しなければならない。
− 接地側極を意図する端子は,文字“N”又は“W”で表示しなければならない。 これらの表示は,可とうケーブルを交換するときに,容易に読めるように表示しなければならない。また,ねじ,取外しできるワッシャ又は導体を接続するときに容易に取り外すことができる他の部分に表示してはならない。 7.3.2 6.3 b)に従って分類するケーブルリールの場合,延長コードセットの特性(可とうケーブルの断面積,形番及び長さ,並びにプラグ及び可搬形コンセントの定格電流及び形番)は,はっきりと見える場所に表示しなければならない。 これらの表示は,通常使用において,容易に読めるようにコードリールの表面に表示しなければならない。また,ねじ,取外しできるワッシャ又は容易に取り外すことができる他の部分に表示してはならない。
注記 これらの表示は,延長コードセットの複数の形番を含んでもよい。 7.4 7.1に規定する表示は,ケーブルリールが通常の使用状態ではっきりと見えなければならない。また,
7.2に記号を規定している場合には,
記号によって表示するか,又は日本語で表示しなければならない。JIS C 8284 pdf download.

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