JIS C8461-21-2019 pdf download.電線管システム−第21部: 剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4によるほか,次による。
JIS C 8461-1の4.4を,次に置き換える。 4.4 適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。
注記 電線管及び電線管附属品の最低限の仕様の例を,附属書JAに示す。
5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5によるほか,次による。
JIS C 8461-1の5.2の最後に,次を追加する。 金属製の電線管,金属製の電線管附属品及び管端電線管附属品は,特に規定がない限り,常温(5 ℃〜35 ℃)で試験を行ってもよい。
6 分類
分類は,JIS C 8461-1の箇条6による。ただし,
6.1.1の1及び2,
6.1.2の1及び2,
6.1.3の2〜4,
6.1.4の1及び2並びに
6.1.5の1は適用しない。 金属製の電線管は,上記に加え,6.1.1の3,6.1.2の3は適用しない。
注記1 金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JBに示す。
注記2 非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JCに示す。 注記3 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。)
7 表示及び説明書
表示及び説明書は,JIS C 8461-1の箇条7によるほか,次による。 JIS C 8461-1の7.1.2を,次に置き換える。
7.1.2 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムの互換性について明示する。 注記 互換性の明示は,呼びでもよい。 JIS C 8461-1の7.1.3を,次に置き換える。
7.1.3 製造業者又は代表する販売業者は,箇条6に従った分類,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用の情報を,必要に応じて自身の印刷物に記載する。 注記 自身の印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。 JIS C 8461-1の7.1.3の後に,次の7.1.101及び7.1.102を追加する。
7.1.101 電線管には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3.66 mの一定間隔で,7.1 a),
7.1 b)及び7.1.2の表示をする。ただし,電線管ごとに1か所以上の表示をする。 適否は,目視検査によって判定する。
7.1.102 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムとしての最小内径及び箇条6による分類を文書化し,自身の印刷物に明示する。
JIS C 8461-1の7.2を,次に置き換える。
7.2 電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2の表示をする。製品上に表示できない場合は,その製品に添付するラベル,その製品を包装する包み紙,又は最小こん(梱)包単位に表示する。
JIS C 8461-1の7.3を,次に置き換える。
7.3 延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着色したものであってはならない。 延焼性の電線管には,次の表示をする。
− IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消火性なしを表示する。
− 長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で表示する。
− 技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等でIEC 60417-6180:2013-01による記号の表示を行い,更に包装にも表示する。 延焼性の電線管附属品には,IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消化性なしを表示する。 非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確に表示する。JIS C8461-21 pdf download.