JIS C9335-2-27-2020 pdf download.家庭用及びこれに類する電気機器の安全性第2-27部:光線による皮膚照射用装置の個別要求事項.
一般要求事項
一般要求事項は,JISC9335-1:2014の箇条4による
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JISC9335-12014の箇条5によるほか,次による
5.101IR照射器だけをもつ機器及び家庭用赤外線詮繁器は,電熱機器として試験する。他の全ての機器は,
分類
分類は,JISC9335-1:2014の箇条6によるほか,次による
6.101UV機器は,葉外線の照射に関して,次のうち,いずれかのタイブでなければならな
a)家庭用機器
b)業務用限定機器
注記1家庭用機器は,日焼けサロン,美容院及び類似の店内で業務用として用いる場合があ
注記2機器の詳細な分類は,属書BBに示す。
目視検査及び関速する試験によって判定する及び取扱説明又は据付說明表示,及び取扱説明又は裾付説明は,JISC9335-12014の箇条7によるほか,次による追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し、適用する。)日焼けサロン,美容院及び類似の店内で業務用として用いることを意図するUV機器る“家庭用ではない。”言を示す図記号,又は次の趣旨の表示をしなければならない家庭用ではない日焼け用の童光UVランプをもつ機器には,蛍光UVランプ等価コードの範囲を表示しなければならなの等価コードの範囲は,機器に用いる日焼け用蛍光UVランプを特定する
注記101ランプに表示する蛍光UVランプ等価コードの詳細は,IEC61228に規定している。この規格の附属書CCにも参考として示す。機器に表示する蛍光UVランプ等価コードの範囲
の例は,22.11に示す
射器の型式を表示しなければならな
Uv機器,家庭思素弧光灯造療及家庭用紫外線治療器には,次の趣旨の警告を表示しなければな告:紫外線の照射は,眼の傷害肌の老化及び将来的に皮膚がん(癌)になるような皮膚の傷督を引き起こす可能性がある。注意して取扱説明書を読み,備え付けの保護ゴーグルを着用する。特定の医薬品又は化粧品によっては,更に過敏になることがある日焼けサロン,美容院及び類似の店内でだけ用いることを意図するUV機器は,この警告を。UV機器に隣接する壁に固定することを意図した耐久ラベルに表示してもよ
注記102“注意して取扱説明書を読み"という表現は,“係員に相談する。"と置き換えてもよいな都。この注記に配岐してある推無事項は,本文に移した。.
師度が1000m°を超えるUV機器。家監用素弧光灯治蒸器及び家庭用業外線治療器には,次の趣旨の警告を表ればならない告:強烈な光。照射器を見つめない
注記103度測定法は,附属書AAに示す
器が免除グループ(JISC7550.2011の4.4.1参照)でない限り,次の趣旨の警告を表示しなければな告:照射器を見つめない。度が高い光の照射のため,え付けの保護ゴーグルを装着する必要が.JIS C9335-2 pdf download.