JIS E4041-2019 pdf download

JIS E4041-2019 pdf download.鉄道車両−完成車両の試験通則.
4 要求事項
4.1 一般
4.1.1 一般事項
製造業者は,製品の品質に影響する全ての管理活動を行い,製品が指定の適用規格又はその他の規定文書を満足していることを確認する。
この目的のために,製造業者は,自己の責任において,あらゆる段階[例えば,原材料,供給,製造,完成品又はこん(梱)包など。]における管理を行うために必要な全ての手段をとる。また,製造業者は,必要に応じて品質システム及び試験結果についての情報を提供する。 製造業者は,適切な品質システムを確立し,それを維持しなければならない。これには製造作業標準,試験仕様書,試験成績書,試験用計測器及び計測装置の校正,文書管理,不適合製品の管理,作業者のトレーニングなどを含み,最終検査及び最終試験の実施までを網羅し,更に必要に応じて監査できる手順を含める。製造業者は,JIS Q 9001による品質システムを適用することを推奨する。
4.1.2 品質計画書 製造業者は,試験計画書(4.3参照)を含めた製品の設計,製造,検査及び試験に関する品質計画書を作成し,その中で製造業者がどのようにして発注者・使用者の要求仕様を満足させるかの方策を明らかにする。
ソフトウェアを含んでいる主要装置類(又は機器類)の構成(形式番号,製造番号,改変記号)は,ソフトウェアの改訂記号を含み,“品質記録”として記録する。 契約では,車両の組立が完成してから営業に投入するまでに行う様々な試験を明確に規定し,次の内容を発注者が確認できるようにする。
a) 形式試験 車両が,契約上の技術的要求事項を満足している(5.3.1参照)。
b) 受渡試験 全ての車両が,形式試験で検証した設計基準を満足している(5.3.2参照)。
c) 車両は適切な法令(省令,規制又は条例)に準拠している。
d) 車両は,鉄道の地上設備管理者によって文書で定義された走行を意図する鉄道システムに適合したものとする。
e) 別契約による追加試験 例えば,4.1.3のa)〜c) など。
4.1.3 車両の主要構成用品に対する試験 機器の取付け,配管及び配線を含む車両の検査並びに車両の主要構成用品は,この規格に基づいて試験を開始する前に6.1 e) で規定している事項以外の,関係する規格及び仕様書による形式試験及び受渡試験に全て合格しているものとする。この規格によって行う試験は,車両を構成するこれらの機器が,車両に要求されている機能に対してインタフェースが正しくとれていることを明らかにすることである。したがって,次の種類の試験は,この規格の対象外であり,必要な場合には受渡当事者間で協定する。
a) 耐久試験及び信頼性試験
b) 開発のための試験
c) 調査試験
d) システム試験(例えば,部分組立品又はシステムの組合せ試験)
4.2 第三者機関所有の試験設備 第三者機関所有の試験設備を利用する場合には,その旨を事前に申告し,当該第三者機関の内容,その試験設備の詳細及び資格認定を試験計画書に記載して協定する。 この協定は,必要に応じて,次に適用する。
a) 製造業者又は発注者のいずれにも所属していない特定の試験所へ,車両を移送させて行う定置試験。
b) 製造業者又は使用者のいずれにも所属していない,別の鉄道事業者の路線を使う走行試験。 第三者機関所有の試験設備は,JIS Q 17025で認定されているものがよい。
注記 対象国によっては,発注者又は外部認証機関が,製造業者とは無関係の認定された試験設備で試験を行うことを要求する場合がある。
4.3 試験計画書 製造業者は,実施予定の試験に対して,次の内容を詳細に記載した試験計画書を作成して品質計画書の中で提案する。これには,全ての付帯する試験仕様書を含める。
a) 試験プログラム
b) 各車両の完成試験を行う前に,完了しておくべき車両の主要構成用品及び装置の形式試験
c) 使用する試験設備 認定資格及び設備能力の詳細並びに第三者機関所有の試験設備の場合は,必要に応じて,製造業者からの独立性の程度を含める。
d) 試験方法
e) 各試験を行うときの荷重条件
f) 各試験に対する環境条件
g) 各試験の測定方法に関連した基準値及び許容範囲又は限度値
h) 各試験に対する合否判定基準
i) 妥当性確認文書 “妥当性確認”は,“客観的証拠(あるものの存在又は真実を裏付けるデータ)を提示することによって,特定の意図された用途又は適用に関する要求事項が満たされていることを確認する”という意味である[JIS Q 9000の3.8.13(妥当性確認)参照]。 試験計画書は,a)〜i) に詳細を示した幾つかの参考試験仕様書を含むこともある。発注者又は認証機関が,特定の試験又は文書による妥当性確認の証拠を契約で要求している場合,製造業者は,試験計画書の中で識別できるようにする。特に,妥当性確認の証拠を保管する必要がある場合には,その要求事項を試験計画書に含めて,試験仕様書を事前に受渡当事者間で協定しなければならない。 発注者,使用者又は外部認証機関が,契約で特別に安全性又は危険性の評価査定のために,一連の試験を行って安全性確認を要求する場合には,試験プログラムに記載し,試験計画書の中で識別できるようにする。特別に安全に関わる試験項目については,表JA.1及び表JA.2の試験項目の欄に,注a) 及び/又は注b) で示してある。 試験計画書の内容には,妥当性確認の文書化の一環として作成した試験項目表に漏れがないことを監査プロセスを使用して確認する。 各試験に合格して試験が完了した後,製造業者は,妥当性確認文書を作成する。JIS E4041 pdf download.

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