JIS B9908-4-2019 pdf download

JIS B9908-4-2019 pdf download.換気用エアフィルタユニット・ 換気用電気集じん器の性能試験方法− 第4部:換気用エアフィルタユニットの除電処理の試験方法.
5 除電処理試験要件
5.1 一般 この試験は,最小捕集率を決定し,フィルタユニットの粒径別捕集率が静電除去メカニズムに依存しているかどうかを調べることを目的としている。試験は,未処理及び除電処理後のフィルタユニットの捕集率を測定することによって行う。 エアフィルタユニットの多くは,程度の差はあるが繊維に付与された電荷による効果がもたらされており,特に使用の初期段階において低圧力損失で高い捕集率を得ている。燃焼粒子,微粒子,オイルミストなどのある種の粒子の負荷は電荷作用に影響を及ぼし,使用の初期段階で捕集率が大きく低下することがある。この捕集率の低下は,ろ材の粒子捕集による機械的捕集率の僅かな増加によって緩和される。捕集率の低下及び増加は,フィルタタイプ,使用場所又は大気の状況によって異なる。 ここで規定する試験によって,間接的であるが定量的にエアフィルタユニットの初期性能に占める電荷効果の程度を示すことができる。この試験によって得られる捕集率は,電荷効果が除去されて機械的捕集率の増加がない場合に得られる値である。測定した除電処理後の捕集率は,実使用における挙動を表すものではない。この規格で規定するエアフィルタユニットの除電処理は,繊維マトリックスの構造に影響を及ぼしたり,化学的に繊維に影響を及ぼしたり,更には完全にろ材を破壊する可能性がある。したがって,この処理手順は,全てのエアフィルタユニットに適用できるとは限らない。目視による劣化,物理的変化,又は10 %を超える若しくは10 Paを超える圧力損失の変化が認められた場合,この規格は適用できず,そのフィルタユニットはJIS B 9908-1に従って分類することはできない。
5.2 エアフィルタユニット試験体要件 エアフィルタユニットの試験体は,誤った装着を防ぐように設計するか,又はマークを付けなければならない。エアフィルタユニット試験体は,通常の使用及び実際に負荷される温度,湿度及び環境に耐えられる適切な材料で作製しなければならない。
5.3 エアフィルタユニット試験体の選定 フィルタユニット試験体は製造業者の推奨に従って準備し,標準の雰囲気条件で安定化した後にグラム単位までひょう量する。除電処理を開始する前に初期の圧力損失及び粒径別捕集率をJIS B 9908-2で規定する測定手順に従って測定する。 試験体は,610 mm×610 mmの定格サイズで最大厚さが760 mmのフルサイズのフィルタユニットである。何らかの理由によって規定のサイズで処理ができない場合は,漏れがないようにすれば同じタイプ又はモデルの小さな試験体を2台以上組み合わせて用いることができる。これより厚さの大きいフィルタユニットについては,箇条7で規定される処理キャビネットのサイズをそれに応じて調整してもよい。そのような附属設備類の使用状況については記録しておかなければならない。
5.4 処理キャビネット要件 性能要求を満たす処理キャビネットの作製に資することを目的に,処理キャビネットの主要な寸法及び構成を図1に示す。 規定しない器材(保持フレーム,IPAトレイなど)の設計は任意であるが,器材には箇条8で規定する性能及び安全衛生の要求を満たす十分な能力がなければならない。
6 処理剤 ろ材を除電し,ろ材の繊維上の表面電荷を中和するのに用いる処理剤は,イソプロピルアルコール(IPA)である。液体のIPAは処理キャビネットの内部に置き,IPA蒸気が平衡状態に達するまで蒸発させ,ろ材は液体のIPAと接触させない。
この規格は,安全衛生に関して考えられる全ての問題を考慮したものではない。この方法を適用する前に作業者の安全衛生のために適切な処置をとることは,この規格の使用者の義務である。加えて,使用責任者は,法律及び規制の遵守に注意を払わなければならない。JIS B9908-4 pdf download.

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