JIS C 8705-2019 pdf download

JIS C 8705-2019 pdf download.ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池 (単電池及び組電池).
3 用語及び定義
この規格で使用する主な用語及び定義は,次による。
3.1 公称電圧(nominal voltage) 単電池又は組電池の電圧表示に使用する電圧。 注記1 単電池の公称電圧は,1.2 Vである。
注記2 n個の単電池からなる組電池の公称電圧は,単電池のn倍に等しい。
3.2 定格容量(rated capacity) 製造業者がC5 Ah(アンペア時)で示す電気量。規定された条件下で決定し,製造業者が示す単電池及び組電池の容量である。
注記1 C5 Ahとは,単電池を,7.3.2に規定する条件の下で充電,静置し放電したとき,5時間以上にわたり供給できる電気容量をいう。
注記2 C5 Ahとは,組電池を,7.3.2に規定する条件の下で充電,静置し放電したとき,5時間以上にわたり供給できる電気容量をいう。
3.3 小型角形単電池(small prismatic cell) 単電池の幅及び厚さの両方が25 mm以下である角柱状の単電池。
3.4 円筒形単電池(cylindrical cell) 単電池の総高が,直径以上の円筒形状の単電池。
3.5 ボタン形単電池(button cell) 単電池の総高が,直径よりも小さい,円形の横断面をもつ単電池。
3.6 密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(secondary sealed nickel-cadmium cell and battery) 正極にニッケル酸化物,負極にカドミウム及び電解液に水酸化カリウムなどのアルカリ性水溶液を使用し,正負極両極板をセパレータで隔離して構成し,製造業者が指定する充電方法及び限度内の温度で作動したときに,密閉状態を維持し,ガス若しくは液体を放出しない単電池,又は単電池を単数若しくは複数使用して組み立てた組電池。 注記1 この単電池は,内部が危険な高い圧力になることを防止するために,ガス排出機構を備えている。
注記2 この単電池は,電解液の補充を必要とせず,単電池の寿命まで,最初の密閉状態のままで単電池が作動するように設計している。
単電池(cell) 電極,セパレータ,電解液,容器,端子などで構成し,充電することによって化学エネルギーを電気エネルギーに変換して電気エネルギー源を供給するシステムの基本構成ユニット。
3.8 組電池(battery) 電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数又は複数使用して組み立てたもので,電圧,寸法,端子配列,容量及び放電性能によって特徴付けるもの。
3.9 トリクル充電(trickle charge) 単電池の自己放電を補うため負荷から切り離した状態で,微小な電流を流して行う充電方法。
3.10 ポータブル機器用組電池(battery for portable applications) (この規格で使用しないため,不採用とした。)
4 測定精度 制御する値又は測定値の総合精度は,次の各項目の範囲内でなければならない。
a) 電圧 ±1 %
b) 電流 ±1 %
c) 容量 ±1 %
d) 温度 ±2 ℃
e) 時間 ±0.1 %
f) 寸法 ±0.1 mm
g) 湿度 ±5 % これらは,測定器具,使用する測定技術及び試験の手順におけるその他の発生源によって生じる総合的な精度でなければならない。 試験結果の報告には,使用した測定器具類の詳細を記載する。 4A 測定器具 試験に使用する測定器具類は,測定値の大きさに応じて選択する。また,次に示す精度を確保するために,測定器具は,定期的に校正しなければならない。
a) 電圧の測定 電圧測定の器具は,アナログ式の場合,JIS C 1102-2に規定する階級0.5級又はこれと同等以上の精度をもつ電圧計とする。デジタル式の場合,アナログ式と同等の精度をもつ電圧計を使用する。 電圧計の抵抗値は,10 kΩ以上とする。
b) 電流の測定 電流測定の器具は,アナログ式の場合,JIS C 1102-2に規定する階級0.5級又はこれと同等以上の精度をもつ電流計とする。デジタル式の場合,アナログ式と同等の精度をもつ電流計とする。この精度は,電流計,分流器及び導線を組み立てた電流の測定器において維持する。
c) 温度の測定 温度測定の器具は,JIS B 7414に規定する許容差±1 ℃若しくはこれと同等以上の精度をもつ一般ガラス製棒状温度計,又は最小読取値が1 ℃以下のデジタル式温度計とする。JIS C 8705 pdf download.

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