JIS C62841-1-2020 pdf download.手持形電動工具,可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性−第1部:通則
1 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相の交流又は直流の場合は250 V以下,三相の交流の場合は480 V以下であって,定格入力が3 700 W以下で,a)〜c)の電動モータ駆動又は磁気駆動の電動工具(以下,“電動工具”又は“機械”という。)の安全性について規定する。
a) 手持形電動工具(JIS C 62841-2)
b) 可搬形電動工具(IEC 62841-3)
c) 芝生用及び庭園用電動機械(IEC 62841-4) バッテリ電動工具の適用の制限は,附属書Kに示す。
この規格では,電動工具の通常使用及び合理的に予測できる誤使用において,電動工具に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を取り扱う。
電熱素子を組み込んだ電動工具も,この規格の適用範囲である。 電源からの絶縁が施されてなく,また,電動工具の定格電圧用として設計されていないが,基礎絶縁をもつモータの要求事項は,附属書Bに示す。
再充電可能な電池式電動工具又は磁気駆動工具,及びこれに類する電動工具のバッテリパックに関する要求事項は,附属書Kに示す。
手持形電動工具を定置式として用いるために,電動工具自体を改造しないで支持台に固定できるものは,この規格の適用範囲である。
手持形電動工具と支持台との組合せは,可搬形電動工具とみなし,IEC 62841の個別規格(第3部)で規定する。
この規格は,d)〜k)のものには適用しない。
d) 爆発性雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような場所で用いる電動工具
e) 食品を調理及び加工するために用いる電動工具
f) 医用目的の電動工具 注記1 医用目的の電動工具は,JIS T 0601(規格群)を適用する。
g) 化粧品又は医薬品に用いることを意図する電動工具
h) 加熱工具 注記2 加熱工具は,JIS C 9335-2-45を適用する。
i) 家庭用モータ駆動機器及びこれに類する電気機器
注記3 家庭用モータ駆動機器及びこれに類する電気機器は,JIS C 9335規格群を適用する。
j) 産業工作機械用の電気機器
注記4 産業工作機械用の電気機器は,JIS B 9960を適用する。JIS C62841-1 pdf download.