JIS G3318-2019 pdf download.塗装溶融亜鉛−5 %アルミニウム合金めっき 鋼板及び鋼帯.
5 色名及び色記号 色名及び色記号は,受渡当事者間の協定による。
6 塗膜の耐久性 板,コイル及び波板の塗膜の耐久性は,次による。
a) 塩水噴霧試験による塗膜の耐久性 板,コイル及び波板は,15.1.2及び15.4によって試験を行い,試験片に異常が生じてはならない。ただし,かすかな膨れ及びさびが生じてもよい。かすかな膨れは,JIS K 5600-8-2の膨れの等級2(S2)を限度とする。試験片に,あらかじめ存在していた擦りきずに発生したかすかなさびは,塗膜耐久性の評価の対象から除外してもよい。
b) デューサイクル式促進耐候性試験による塗膜の耐久性 板,コイル及び波板は,15.1.3及び15.4によって試験を行い,塗膜の耐久性は,次による。
1) 試験片の縁から10 mm以内の塗膜は,観察・評価の対象としない。
2) 目視にて,塗膜に割れがあってはならない。また,JIS K 5600-8-4の表1(割れの大きさの表示のための等級表)の等級2〜5の割れがあってはならない。
3) JIS Z 1522に規定するセロハン粘着テープを塗膜の上に置き,強く押し付け,指でこすり,テープを剝がしたとき,塗膜は,剝がれてはならない2)。
注2) これは,JIS K 5600-8-5の表1(はがれの量の表示のための等級表)の等級0に相当する。
4) 白亜化は,JIS K 5600-8-6の箇条6(手順)によって評価し,判定基準は,受渡当事者間の協定による。 注記 デューサイクル式促進耐候性試験では,変退色を評価することがある。
c) サイクル腐食試験による塗膜の耐久性 サイクル腐食試験による塗膜の耐久性は,受渡当事者間の協定によって適用してもよい。サイクル腐食試験を適用する場合,板,コイル及び波板は,15.1.4及び15.4によって試験を行い,試験片の平面部に異常が生じてはならない。ただし,かすかな膨れ及びさびが生じてもよい。かすかな膨れは,JIS K 5600-8-2の膨れの等級2(S2)を限度とする。試験片に,あらかじめ存在していた擦りきずに発生したかすかなさびは,塗膜耐久性の評価の対象から除外してもよい。 なお,評価基準(基準値・特性値の設定)は,受渡当事者間で協定してもよい。
7 塗膜の物理的性質 板,コイル及び波板の塗膜の物理的性質は,表6の丸印の項目について,15.2及び15.4によって試験を行い,判定基準は表6による。
8 製品の明度及び日射反射率 4類,5類及び6類の明度及び日射反射率は,次による。
a) 明度は,15.3によって試験を行い,明度L*は,40以下とする。
b) 日射反射率は,15.3及び15.4によって試験を行い,日射反射率は,40 %以上でなければならない。
9 寸法の表し方
9.1 厚さの名称 板,コイル及び波板の厚さの名称は,次による。波板の場合は,次の名称を,波付け前の板の厚さに適用する。
a) 塗装原板のめっきを施す前の冷間圧延原板の厚さを,表示厚さとする。 注記 この規格で規定する“表示厚さ”とJIS G 3317で規定する“表示厚さ”とは,同じ厚さをいう。
b) 塗装を施す前の厚さを,塗装原板厚さとする。塗装原板厚さは,表示厚さに相当めっき厚さを加えたものであって,表示厚さを小数点以下3桁で表した数値に,表7の相当めっき厚さを加え,JIS Z 8401の規則Aによって小数点以下2桁に丸めた数値とする。 注記 表7のめっきの付着量表示記号は,JIS G 3317に規定されている。JIS G3318 pdf download.